2006/07/07
1.「登録制」の導入と動物取扱業の範囲の見直し

2006年6月1日以降は、動物取扱業が「届出制」から「登録制」になり規制が強化されます。また、これまで動物取扱業に該当しなかった「施設を持たないインターネット等による通信販売業者」や「ペットシッター」等の業も動物取扱業に該当することになります。改正法で動物取扱業の対象となるのは次の業種です。(注:赤文字は新たに対象になった業種です)

業種
業の内容 該当する業者の例
販売

(取次ぎ又は代理を含む)

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管
保管を目的に顧客の動物を預かる業
ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練
顧客の動物を預かり訓練を行う業

動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示
動物を見せる業(「ふれあい施設」を含む)
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

☆経過措置について

 改正動物愛護法は2006年6月1日から施行され、現在届出を行っている事業者も例外なく登録を受けなくてはなりません。しかし、現在届出を行っている業者及び改正法で新たに動物取扱業に該当することになった業者(上記表の赤文字を参照)については、1年間の猶予期間が設けられ、2007年5月31日までに登録をすれば良いことになっています。現在営業していて届出を行っていない業者、2006年6月1日以降に動物取扱業を営む業者については猶予期間は認められませんので、2006年6月1日以降は無登録営業となってしまいます。

2.「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け

 改正法施行以前は、自治体によっては「動物取扱主任者」の設置が求められていましたが、改正法では全国一律で「動物取扱責任者」を置かなくてはいけなくなりました。動物取扱責任者は事業所毎に1名必要であり、複数の事業所がある場合は複数の動物取扱責任者を置かなければなりません。また、1つの事業所で複数の業種を営んでいる場合(例:小売業と保管業など)は、1人の動物取扱責任者が全ての責任者を兼ねることができます。動物取扱責任者になれる人は次に挙げる要件のいずれかを満たした者に限られます。

(1)営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験を有する者。

(2)営もうとする動物取扱業の種別に係る1年間以上教育する学校その他の教育期間を卒業している者。

(3)公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を修得していることの証明を得ている者。

 また、上記の要件を満たす者であっても次に挙げる要件に該当する者は動物取扱責任者となることはできません。

(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。

(2)動物愛護法に基づく処分に違反して罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から2年を経過しない者。

(3)登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。

(4)動物取扱業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内に役員であった者で、処分のあった日から2年を経過しない者。

(5)業務の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者。

 また、動物取扱責任者は、毎年1回以上、自治体によって開催される研修会を受講しなければなりません。

3.「重要説明事項説明職員」の配置の義務付け

 改正法では、ペットショップ等の動物販売業者とペットレンタル等の貸出業者に関しては重要事項説明職員を設置しなければならなくなりました。重要説明事項説明とは、販売及び貸出をする動物に関して、その動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管の方法を文書により顧客に対し説明し、顧客より当該説明を受け、当該文書を受領したことについて署名等による確認を行うことです。この重要事項説明職員についても事業所毎に設置することが必要です。また、重要事項説明職員になるためには動物取扱責任者と同様の要件を満たしていなければなりません。

4.販売に関する制限

 改正法の施行に伴い、幼齢動物に販売制限がかかります。ほ乳類の販売に限られますが、販売業者は、離乳等を終えて、成体と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物でないと販売してはいけません。また、幼齢な犬や猫等の社会化を必要とする動物については、その健全な育成及び社会化を推進するために、適正な期間、親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管しなければなりません。

5.広告に関する制限

 動物取扱業の登録制導入にともない、動物取扱業の実施に係る広告の表示・掲載方法についても一定の制限が課せられます。広告を出す場合は、顧客が登録を受けた適法な業者であるかどうかについて容易に判断できるように、広告には指名や登録番号等を記載しなければなりません。




2005/09/21
環境省は21日、生後間もない犬や猫といったペットの販売を禁止する方針を明らかにした。
かわいらしさなどから、国内では犬と猫の約6割が生後60日以内にペット店に仕入れされ、販売されている。しかし、生まれたばかりの犬や猫は、環境の変化や輸送に弱いほか、人間や他の動物に十分に慣らされていないという問題がある。
成犬などに比べてエサやフンの始末なども大変で、世話しきれずに捨てられるケースもある。
米国では8週齢未満の犬猫の取引、輸送を禁止。英国も8週齢以下の犬の販売を禁止している。
動物愛護法が今年6月に改正され、ペット店などの動物取扱業に登録制度が導入された。同省はこの登録基準に幼齢な動物の販売禁止を盛り込む考えだ。生後いつまでのペットを販売禁止にするかは、海外の事例や国内の販売実態を踏まえ、8週齢を軸に検討する。
また、インターネットのペット店では、業者がペットの状態をよく確かめずに販売し、トラブルになるケースがあったが、販売時にはペットの状態を2日以上観察して、下痢や皮膚病、四肢マヒなどがないか確認することを業者に義務付ける。ペットの病歴や飼育方法の説明も求める。
(読売新聞)
     
2004/  /16
ペットショップを許可制にし、規制強化へ…環境省
環境省は16日、劣悪な飼育環境などが問題になっているペットショップなどの動物取り扱い業者について、これまでの届け出制から登録制(許可制)に変更し、規制や指導を強化する方針を決めた。インターネットを使ったペット仲介業や、ペット美容業などにも規制対象を拡大し実態把握を進める。ペットショップを巡っては、衛生管理や病気の予防対策が不十分との指摘があり、「ペットがすぐに死んだ」など消費者とのトラブルも絶えない。自治体による口頭指導も年間約3000件にのぼるが、実効性に乏しかった。動物の管理基準などを守らない場合の罰則を強化し、営業停止命令や氏名公表、罰金引き上げなどを検討する。また飼い主の責任を徹底するため、ミドリガメを池に放つことなどは動物愛護法で明確に禁止する方針。(読売新聞)